遺言書作成サポート

当事務所では、遺言書を作成した際の添削から、遺言書をお作りになられる際の文章の起案、公正証書遺言を作成する際の公証人との打ち合わせまで、遺言書作成に関する支援を幅広く行っております。
遺言書作成時には遺留分を考慮する等して注意して内容を決めていかなければなりません。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書とは

遺言書は自分の財産を誰にどれだけ残したいのかという意思を書面に残しておくものです。
遺言書には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。
スムーズに相続手続きができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので、遺言書を残すことにより相続人の負担が大きく減ることになります。

遺言書には大きく3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
この中で、最後の秘密証書遺言は実務上あまり取り扱われないため、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』について説明します。

自筆証書遺言

遺言書を自分で作成・保管する形式です。
いつどこでも作成できる点が特徴です。
しかし、自筆証書遺言の場合、相続人は家庭裁判所において遺言書の「検認」の手続きを経なければ相続手続きができませんので、相続人にとっては若干の負担となります。
また、発見して検認を経たものの遺言書の内容が法律で決められた様式通りではなかった場合、遺言は無効となりますので、費用が抑えられる分リスクもあります。

※検認手続きとは、遺言書を開封する際に偽造や改ざんを防ぐために家庭裁判所で開封を行う手続きのことです。検認を経なければ遺言書に基づく不動産や預貯金の相続手続きができません。

自筆証書遺言のメリット

・費用が安いもしくは無料
・作成する時間・場所を問わない
・誰にも知られず作成ができる
・修正や破棄が簡単にできる

自筆証書遺言のデメリット

・検認手続きが必要 (保管制度利用時を除く)
・遺言内容を良く思わない家族や相続人に遺言書の破棄・改ざん・隠蔽される恐れがある
・遺言書を紛失、もしくは自分の亡き後、遺言書が発見されない可能性がある
・遺言書が法的に無効となる可能性がある
・全文を自署する必要がある
・遺言内容や文言の解釈をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性がある

公正証書遺言書

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて、遺言者の真意を公正証書遺言として作成する遺言です(民法969条)
公正証書遺言は、作成に手続きや費用がかかる反面、自筆証書遺言の上記デメリットがほとんどありません。
遺言書の作成をお考えの方にはこちらをオススメしており、公正証書遺言で作成される方が大半です。

公正証書遺言のメリット

・検認の手続きが不要
・公証人が遺言内容を確認してくれるため、遺言が無効となることはない
・遺言書が公証役場に保管されるため、紛失することや破棄・改ざん・隠蔽される恐れがない
・高齢や病気で字が書けなくても作成が可能

公正証書遺言のデメリット

・作成に費用がかかる (作成手数料は財産額によります)
・証人2人が必要 (ご希望の場合、当事務所で手配可能です)
・公証人、証人2人に遺言内容が知られる (守秘義務はあります)
・作成した公正証書遺言を訂正・撤回する場合、費用がかかる

最後に〜

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い相続手続きを行います。
協議が終わるまでは全員の共有となります。 相続による争いの多くは遺産分割協議時に発生します。
また、相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書により可能となります。
大切な財産を特定の人にきちんと残したい。自分の財産を亡くなった後も希望通りに活かしてほしい。
そのためには、しっかりと遺言書に書き記し準備しておくことをおすすめします。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし最適な遺言内容をご提案いたします。